少額訴訟を起こす場合の訴状の書き方について説明。少額訴訟は主に金銭のトラブルを解決するために創設された制度であり、請求金額が60万円以下の場合に使う事ができます。敷金返還などが想定されています。費用や手続きの方法も併せて説明
金銭トラブルが起きると普通は弁護士に依頼して解決を試みます。
ところが、少額の場合は解決までの時間や費用の面で割に合わず泣き寝入りしてしまうこともあります。
売掛金の未払いや敷金の返還などがその代表的な事例です。
しかし、少額訴訟と呼ばれる裁判制度があるのでそれを利用すればそのような目にはあわなくて済みます。
この制度を利用すれば一般市民や小規模事業主でも手軽に債権回収を行うことが出来ます。
例えば、商品を納品したのに代金を支払ってもらえない時、相手に貸したお金を返してくれない時、退去時に敷金や保証金を返還してもらえないなど、このような時には少額
訴訟を起こせば債権を回収することが出来るのです。
そうはいっても裁判ですから少額訴訟の訴状を作成しなければなりません。
裁判所へ1通、自分の分として1通、そして訴える相手の人数分用意する必要があります。
訴状は簡易裁判所に備え付けの訴状用紙を使うか、裁判所のホームページーから書式をダウンロードして使いましょう。
もちろん自分で一から作成しても構いません。
尚、訴状用紙は貸金請求、売買代金請求など目的別に専用の用紙が用意されています。
少額訴訟の訴状には、1.裁判所名と訴状の提出日、少額訴訟による審理及び裁判を求める理由、訴えを提起する簡易裁判所で年に何回少額訴訟を利用したかを記載します。
原告及び被告の住所、氏名、電話番号、FAX番号を記載します。
被告の勤務先については分かる範囲内で記載して下さい。
訴える相手が会社の場合は、商業登記簿謄本や登記事項証明書を見て、会社名、会社の所在地、代表者の氏名、電話番号、FAX番号を記載します。
また、請求の主旨、紛争の要点についても記載し、添付書類も合わせて提出します。
少額訴訟の訴状その他必要書類を提出すれば少額訴訟を起こすことが出来ます。
少額訴訟を起こす場合の費用は、書類の郵送料などとして5,000円から10,000円程度必要です。
書類提出時に印紙で収める分と、それ以外に預け金として前納する必要があります。
ただ、請求金額は60万円以下に限られています。
60万円を越える場合は金額を分ければ訴訟を起こせます。
また、証拠となる書類は審理の日にその場で確認出来るような簡易なものに限定されます。
尚、少額訴訟は原則として審理は1回だけでその日のうちに判決が下されます。
そのため、迅速に行うことが出来ます。
しかし、書類が複雑だったり、証人が何人も存在したりすると1日で審理を終わらせることが困難になります。
さて、少額訴訟は原告の訴えが認められれば、必ず仮執行宣言が付くので被告には支払義務が正式に発生します。
それに従わない場合には判決内容の強制執行が可能になります。
ですから、少額だから提訴はしないだろうと考えている相手方に対しては非常に効果があるのです。
裁判所から少額訴訟の訴状が届けば相手はかなり動揺するでしょう。
実際に訴状が届いただけで和解という形で金銭トラブルが解決することが多いようです。
もし、相手が正当な理由なく審理を欠席した場合は自動的に原告の勝訴になります。
少額訴訟について説明しましたがいかがでしょうか。
今まで悔しい思いをしてきた人は訴訟を起こして債権を回収しましょう。
支払うべきものを支払わない相手には請求する権利があるのですから。